大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)1074 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人上山武の上告理由第一点について。

原審第五回口頭弁論調書によれば、昭和三八年一〇月一四日午前一〇時の口頭弁

論期日に、本件の控訴当事者双方不出頭であることが認められる。しかも本件記録

によれば、その後、昭和三九年一月三〇日に至り、はじめて控訴人の期日指定の申

立がなされるに至つたことが認められる。右口頭弁論期日当日における上告人(控

訴人)訴訟代理人の所為が、上告理由第一点記載の通りであつたか否かを問わず、

当事者双方が口頭弁論期日に不出頭の場合、原審において民訴法一二七条の釈明権

の行使として、当事者に対し、所論のごとき処置を採るべき義務は存しない。�

原審の訴訟手続及び原判決に所論の違法はなく、論旨は採ることができない。

同第二、第三点について。

当事者双方が口頭弁論期日に不出頭の場合、証拠調の施行など、裁判所が職権で

施行すべき手続の存する場合を除き、裁判長に職権で新期日を定むべき義務がある

ものではない。�

所論大審院判決は、口頭弁論期日に当事者双方が出頭しないとき、裁判長に新期

日を指定すべき義務の存する旨まで判断しているものではなく、本件には不適切な

判例である。

原審の訴訟手続及び原判決に所論の違法はなく、論旨は独自の見解に基づき原判

決を非難するに帰し、採ることができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

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